けろけろ山の会 会則

(名称)
第1条 当会の名称は「けろけろ山の会」(以下「本会」という)とする。

(目的)
第2条 本会の目的は以下のとおりとする。
1.山を愛し、自然に親しみ、自然を守る。
2.ハイキングや登山を通して心身の健康を維持・増進する。
3.本会の活動を通して会員同士の親睦を図る。

(活動内容)
第3条 本会は以下の活動を行う。
1.日帰りのハイキングまたは登山
2. 宿泊を伴う特別山行や会員個人の企画による個人山行
3.上記の他、会員相互の親睦を図るための催物

(入会資格)
第4条 本会の入会資格は以下のとおりとする。
1.入会時の年齢が18歳以上の者とする。
2.本会の目的に賛同し、本会の方針に従うとともに、本会の運営に協力できる者
3.入会審査にあたっては、入会希望者から入会申込の意思表示を受けて、会長が判断する。

(会長)
第5条 会長の任期は2年とする。
第6条 会長は、以下の業務を行なう。
1.会員名簿(またはそれに代わるもの)の作成、管理
2.山行計画の策定および山行リーダー(場合によりサブリーダーも)決定
3.ホームページ(関連するSNS含む)の更新管理および会員への周知
4.会員募集
5.その他本会の運営に関する重要な事項
第7条 会長の選任にあたっては会員参加の投票による多数決とする。

(会費)
第8条 本会は、当面会費は徴収しない。

(禁止事項)
第9条 本会は、次の行為を禁止する。
1.特定の宗教、政治・宣伝活動、物品の販売・斡旋、他の会に会員を勧誘すること。
2.他の会員に迷惑をかけたり、本会の品位を汚すこと。
3.山行中、山行リーダーの指示に従わない、勝手な行動をとるなど著しく団体行動から逸脱すること。
4.会のスムーズな運営を妨げたり、会の運営に非協力な言動をおこなうこと。

(除名)
第10条 本会は、会長の判断をもって、次の者を除名することができる。
1.第9条に違反したもの。

(改正)
第11条 この会則は、会員の発議とその決議により改正することができる。

以上

令和3年12月17日  制定